最高人民法院がこのほど公布した「労働災害保険行政事件の審理に関する若干の問題に関する最高人民法院の規定」(以下、「規定」という)は、2014年9月1日より施行される。この司法解釈の関連規定の精神を正しく理解し、適用することは、労働災害保険行政事件を法に基づいて正しく裁定する上で重要な意義を有する。 規則の主な内容は10条から成り、以下の3つの側面をカバーしています。 (II)労働災害の認定における「業務上の理由、労働時間及び勤務場所」、「業務上の欠勤」及び「通勤」の問題がさらに明確化されました。 1つ目は、就労理由、就労時間、就労場所の特定です。 「規定」では、次の3つの考え方を定めています。第一に、「勤務事由」の判定は、勤務義務を履行しているかどうか、使用者が割り当てたかどうか、勤務義務と関連しているかどうか、使用者の正当な利益に基づくかどうかなどの要素を考慮する必要があります。第二に、「勤務時間」の判定は、仕事に必要な時間であるかどうかを考慮する必要があります。第三に、「勤務場所」の判定は、仕事にかかわる領域と自然に広がる合理的な領域に属するかどうかを考慮する必要があります。これを踏まえて、同規定第4条は「社会保険行政部門が以下の状況を労働災害と認定した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。(1)従業員が勤務時間中に職場で負傷し、雇用者または社会保険行政部門に、負傷が非業務原因によるものであることを証明する証拠がない場合。(2)従業員が雇用者が主催する活動に参加しているとき、または雇用者が他の部門が主催する活動に参加するよう指示しているときに負傷した場合。(3)勤務時間中に、従業員が職務に関連する複数の職場間を移動しているときに負傷し、範囲が合理的である場合。(4)勤務時間中に、範囲が合理的である場合、職務の履行に関連するその他の負傷。」と規定している。この規定は、実務上よくあるが議論の多い労働災害認定状況をいくつか列挙しているだけでなく、列挙した状況における「3つの作業」の基本要素を明らかにしようと努めている。 2つ目は、「業務上の事由、労働時間、勤務場所」に関する労働災害の認定状況です。 1. 「業務上の欠勤」中の業務上の傷害の判定。 「業務上の欠勤」は「労働時間」の特殊なケースであり、従業員の欠勤が業務のためか、使用者の正当な利益のためかなどの側面から総合的に検討する必要があります。同条例第5条第1項は、「社会保険行政部門が以下の状況を『出張期間』と認定した場合、人民法院はこれを支持しなければならない:(1)従業員が使用者から指示され、または仕事で求められて、職場外で職務に関連する活動に従事している期間。(2)従業員が使用者から指示され、自宅以外で勉強したり会議に参加したりしている期間。(3)従業員が仕事で自宅以外でその他の活動に従事している期間」と規定している。出張中に負傷した従業員の合法的な権益をよりよく保護するため、同条例第5条第2項は、従業員が仕事と関係のない私的活動に従事している間、または使用者から指示され、自宅以外で勉強したり会議に参加したりしている間に負傷したのでない限り、原則として労働災害として認定されるべきであると規定している。 2. 「通勤・通学」の判定について同条例第6条は、「社会保険行政部門が以下の状況を『通勤退勤』と認定した場合、人民法院は決定を支持しなければならない:(1)職場と居住地、常居所、または勤務寮の間を合理的な経路で合理的な時間内に通勤すること。(2)職場と配偶者、父母、または子の居住地の間を合理的な経路で合理的な時間内に通勤すること。(3)日常の仕事と生活に必要な活動に従事し、合理的な経路と時間内に通勤すること。(4)その他の合理的な経路で合理的な時間内に通勤すること。」と規定している。 (III)第三者による労働災害が発生した場合の3つの対応方法を明確化する。社会保険法第42条は、「労働災害が第三者によって引き起こされ、第三者が労働災害医療費を支払わない、または第三者を特定できない場合、労働災害保険基金が最初に支払うものとする。労働災害保険基金が最初に支払った後、第三者に補償を請求する権利を有する」と規定している。この条項によれば、労働災害を受けた労働者は、それぞれ不法行為責任法と社会保険法に基づいて、不法行為による損害賠償を請求し、労働災害給付を受けることができる。この立法精神に基づき、「条例」第 8 条では、次の 3 つの処理方法を明確にしています。 1. 従業員が第三者の理由により負傷した場合、社会保険行政部門が、従業員またはその近親者が第三者に対して民事訴訟を提起し、または民事賠償を得ていることを理由に、労働災害認定申請を受理しない、または労働災害を認定しない決定をした場合、人民法院はこれを支持しません。 2. 従業員が第三者の関与する原因により負傷し、社会保険行政部門がすでに労働災害の認定を下しており、従業員またはその近親者が第三者に対して民事訴訟を提起しておらず、またはまだ民事賠償を受けていない場合、社会保険機関に対して労働災害保険金の支払いを求めて訴訟を提起する場合、人民法院は訴訟を支持しなければならない。 3. 従業員が第三者の過失により労働災害に遭い、社会保険機関が従業員またはその近親者が第三者に対して民事訴訟を提起したことを理由に労働災害保険給付金の支払いを拒否した場合、第三者がすでに支払った医療費を除き、人民法院は拒否を支持しない。 さらに、この規則は、労働関係の確認に関する行政審判手続きについても規定しています。社会保険法第36条第2項の「労働災害の認定は簡便でなければならない」という要求に基づき、条例第2条は「人民法院が労働災害の認定に関する行政事件を受理した後、原告または第三者が行政訴訟を提起する前に労働関係の有無について労働仲裁を申請したり民事訴訟を提起したりしていることが判明した場合、行政事件の審理を一時停止しなければならない」と規定している。この規定によると、原告または第三者が行政訴訟を提起する前に労働仲裁を申請したり民事訴訟を提起したりしていない場合、人民法院は行政事件の審理を一時停止する必要がなく、労働災害の認定に関する法的手続きが迅速化され、負傷した従業員の合法的な権益を保護するために積極的な意義がある。 |
この記事では、ブランド連想が企業と顧客に価値を生み出す 4 つの方法について詳しく説明します。ブラン...
最近、@Thurman猫一杯は「Qin Lang Winter Vacation Homework ...
オフラインの実店舗がオンラインでのプロモーションやマーケティングに切り替えることは、一般的な現象にな...
現在、企業にとってプライベートドメインを行うかどうかの問題ではなく、どのように行うかが問題となってい...
中国の旧正月が近づいており、多くの企業が春節前のプロモーションの準備を始めています。結局のところ、春...
電子商取引の分野では、プロモーション活動は消費者を引き付ける重要な手段の 1 つです。 Amazon...
キャリア開発が一定のボトルネックに達すると、方向を選択するという問題に直面することになります。キャリ...
世界最大の電子商取引プラットフォームであるAmazonは、多種多様な商品を取り扱っています。管理を容...
公式アカウントを放棄しますか?たぶん彼のアドバイスに従うといいでしょう。諦めたいなら諦めればいい!よ...
センセーショナルなヒットドラマ「ファンファ」は、ストーリー展開で注目を集めるだけでなく、高級ブランド...
新興のソーシャル メディア プラットフォームとして、ビデオ アカウントはコンテンツ作成者や企業に膨大...
************* 株式会社工場規制会社の生産管理を改善するために、会社は厳格な工場規則と規...
越境電子商取引プラットフォームについてある程度の知識があるか、これらの海外の電子商取引プラットフォー...
Lazada の販売者の参入プロセスは比較的厳格ですが、販売者が必要に応じて関連情報を準備し、プラッ...
Shopee プラットフォームでは、販売者の友人が複数のストアを開設することもでき、2 番目または ...